傷害事故の損害賠償(入通院慰謝料)
保険会社提示額と裁判所基準額は以下になります。傷害事故の賠償額は、表のA~Eの合計額です。
傷害事故の損害賠償
A | 治療関連費 | 治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など |
B | 休業補償 | 交通事故の被害者がケガをしたことにより,事故で減少した収入の補償 |
C | 入通院慰謝料 | 交通事故によって医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料 |
D | 逸失利益 | 本来事故が無ければ得られたであろう給与・収入の補償 ※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定 |
E | 後遺障害慰謝料 | 交通事故の被害者が後遺症が残る傷害を負った場合には,そのこと自体に対し慰謝料を請求することができる。後遺障害の等級による基準がある |
1.慰謝料
慰謝料とは精神的損害に対する損害賠償金をいいます。交通事故での損害賠償は、財産権の損害賠償と財産権以外の損害賠償の2つがあります。交通事故での慰謝料は精神的・ 肉体的苦痛による損害賠償を指します。車両の損壊などの物損事故には慰謝料は請求できません。
交通事故での慰謝料は、同じような事故が多数あり、事件処理を早めて、交通事故被害者に公平で迅速に慰謝料を払えるように定額化してきました。そのため交通事故の損害賠償においては、慰謝料は、だいたいの基準があります。
2.入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故によって入院や通院を強いられたことによって生じた精神的・ 肉体的苦痛に対する慰謝料です。
入通院慰謝料の算定基準は,自賠責保険・任意保険・裁判所ごとに異なります。
自賠責保険は、迅速な支払がなされますが、金額においては上限があり、最終的な全損害の回復のためには金額が足りません。
任意保険は、保険会社が独自に支払い額を決めますので、保険会社はできるだけ支払い金額を少なくしようと考えるため金額は十分ではありません。
裁判所の基準は、訴訟を提起した場合に予想される裁判所の判断による損害賠償額(慰謝料)が目安で、適正な賠償額の基準となります。前述の2つと比べても、金額は高くなります。