交通事故の高次脳機能障害

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交通事故の高次脳機能障害

高次脳機能障害は、事故や病気によって脳に損傷を受け、脳の持つ知的活動に障害が生じる症状をいいます。

交通事故での高次脳機能障害では、認知障害(記憶力障害、集中力低下など)や人格変性(攻撃性、幼稚性など)のような症状が現れます。

外見上は回復しているのに交通事故前と比較して認知力の低下などから、仕事や日常生活に大きな支障をきたし、交通事故前の生活に戻れない人 が増加しています。しかし、一見してその症状を外部から認識することが困難という特徴があり、被害者本人もなかなか自覚できないこともあり、その障害自体の発見が困難になっているという問題があります。症状に気づいたら、まずは医師の診断を受けてください。

高次脳機能障害の後遺障害等級認定

等級 神経系統の機能または精神の障害
1級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

1.高次脳機能障害による高度の痴呆や情意の荒廃があるために、監視を要する

2.高次脳機能障害のため、食事・入浴・更衣・用便等に常時介護を要する

2級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

1.高次脳機能障害による情意の障害、幻覚、痴ほう、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とする

2.高次脳機能障害のため、食事・入浴・更衣・用便等に随時介護を要する

3.高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とする

3級3号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

1.記憶や注意力等に著しい障害があり、一般就労が全くできないく、困難である

2.生命維持に必要な行動はできるが、労務に服すことができない

5級2号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

1.単純繰り返し作業などの経緯な労働しかできず、頻繁な助言等が必要となる

2.一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができない

7級4号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

1.一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、ミスが多いなどのことから、一般人と同等の作業を行うことができず、助言などが必要となる

2.特に軽易な労務等に限定すれば一般就労可能であるが、軽易な労務しかできない

9級10号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの

交通事故の高次脳機能障害は、事故直後の画像所見や医師が被害者を確認した状況が極めて重視されます。交通事故直後に、被害者の方は交通事故専門の弁護士に連絡してください。被害者の方は治療に専念していただき、弁護士と交通事故専門スタッフが全力でサポートいたします。山本直道法律事務所にお気軽にご連絡ください!

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