弁護士が死亡事故の損害賠償/死亡慰謝料、保険金の示談を無料相談

HOME交通事故の損害賠償死亡事故の損害賠償 > 死亡慰謝料

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは交通事故の被害者の方が死亡した場合,死亡させられたことに対する慰謝料のことです。交通事故被害者の本人は請求できませんので、代わりに被害者の遺族が、被害者本人分の慰謝料と遺族の慰謝料を請求することができます。死亡慰謝料でも、保険会社にいわれるまま示談をしてしまうと,大きな不利益を被ることがあります。やはり弁護士にお願いするのが一番いいでしょう。

死亡慰謝料の支払基準

【自賠責保険基準の慰謝料】
交通事故被害者本人の慰謝料:350万円
遺族の慰謝料:慰謝料を請求できるのは被害者の父母、配偶者、子供である。
金額は上記遺族が1名の場合は550万円、2名の場合650万円、3名以上の場合は750万円

【任意保険基準の慰謝料】

交通事故被害者が一家の生計を立てるような支柱である場合 1450万円
交通事故被害者が18歳未満である場合(有職者を除く) 1200万円
交通事故被害者が65歳以上の高齢者である場合(一家の支柱でない) 1100万円
交通事故被害者が上記以外の場合 1300万円

【弁護士基準の慰謝料】

交通事故被害者が一家の生計を立てるような支柱である場合 2600万円~3000万円
交通事故被害者が一家の生計を立てるような支柱に準ずる場合 2300万円~2600万円
交通事故被害者が上記以外の場合 2000万円~2400万円

死亡事故の損害賠償に関しての詳細はこちら

交通事故の損害賠償に関しての詳細はこちら

交通事故の損害賠償 交通事故問題をメール相談

交通事故弁護士無料相談

交通事故にあわれた方で、事故後にわからないことがございましたら、経験豊富な弁護士が対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。何もわからなくても、専門スタッフと弁護士がわかりやすく、丁寧にご説明します。全国対応いたします。

  • 交通事故被害者の方

交通事故でのむちうち

交通事故でのむちうちの後遺症は弁護士までご相談ください。

交通事故被害者で弁護士に依頼された方の声

交通事故で当弁護士が問題を解決しました依頼者様の声をご紹介いたします。