死亡慰謝料
死亡慰謝料とは交通事故の被害者の方が死亡した場合,死亡させられたことに対する慰謝料のことです。交通事故被害者の本人は請求できませんので、代わりに被害者の遺族が、被害者本人分の慰謝料と遺族の慰謝料を請求することができます。死亡慰謝料でも、保険会社にいわれるまま示談をしてしまうと,大きな不利益を被ることがあります。やはり弁護士にお願いするのが一番いいでしょう。
死亡慰謝料の支払基準
【自賠責保険基準の慰謝料】
交通事故被害者本人の慰謝料:350万円
遺族の慰謝料:慰謝料を請求できるのは被害者の父母、配偶者、子供である。
金額は上記遺族が1名の場合は550万円、2名の場合650万円、3名以上の場合は750万円
【任意保険基準の慰謝料】
交通事故被害者が一家の生計を立てるような支柱である場合 | 1450万円 |
交通事故被害者が18歳未満である場合(有職者を除く) | 1200万円 |
交通事故被害者が65歳以上の高齢者である場合(一家の支柱でない) | 1100万円 |
交通事故被害者が上記以外の場合 | 1300万円 |
【弁護士基準の慰謝料】
交通事故被害者が一家の生計を立てるような支柱である場合 | 2600万円~3000万円 |
交通事故被害者が一家の生計を立てるような支柱に準ずる場合 | 2300万円~2600万円 |
交通事故被害者が上記以外の場合 | 2000万円~2400万円 |