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物損事故の損害賠償

交通事故でも、人に怪我が無く、自動車が破損したり、建物などの施設が壊れただけの交通事故を物損事故といいます。物損事故は、自賠法の適用ができませんので、加害者の自賠責保険に請求することはできません。そのため、任意保険のみが対象になるということに注意が必要です。

1.修理費

交通事故で自動車が破損した場合、修理が可能であれば、その修理費の実費を損害として請求することができます。ただ、修理費の全てが必ず損害として認められるわけではなく、修理費が交通事故直前の自動車の時価以上にかかる場合には、修理費の実費を損害として請求できる額は、その時価を限度となります。

2.買換費

自動車が交通事故で全損した場合、あるいは修理が技術的に不可能な場合、交通事故時前の自動車の時価が損害額となります。

【時価の算出方法】
車両の時価額は,交通事故で破損した車の同一の車種・年式・型,同程度の使用状態・走行距離等の自動車を,中古車市場で車を取得する価格が車両の時価額となります。中古車市場での取得価格は、オートガイド社「自動車価格月報」(通称レッドブック)や中古車情報誌や中古車価格サイトなどの情報を複数収集して参考にし、その平均価格を取得価格とします。車両の年式が相当古い場合等で,中古車市場での取得価格を算定することができない場合には,定率法(減価償却費が毎年一定の割合で減る)を用いて車両の時価を算定することもできます。

3.評価損(格落ち)

修理しても、車両に残存する機能的・美観的な欠陥により自動車の価格が下落する場合は、その減少分が評価損(格落ち)という損害になります。 損害保険会社は、任意交渉で評価損(格落ち)をまず支払うつもりはありませんので、交通事故後の車両の評価損(格落ち)をめぐっては、損害保険会社とトラブルになることが多いです。

4.代車使用料

交通事故に遭い、車両の修理期間中または購入車両の納車までの期間中は自動車が使えないため、代車を使用した場合には、必要かつ相当な範囲に限り代車使用料が認められます。任意保険会社は過失割合100:0の場合しか払わないと主張しても、代車使用料は、被害者に過失があるときでも請求できます。任意保険会社が代車使用料を認めなくてもよいのは、被害者が他に自動車を保有しているなど代車使用の必要性がないときだけですので代車使用の必要性が認められるときは、請求を断念しないように注意してください。

5.休車補償

交通事故で車両が破損して修理または買換のために、その期間に営業ができずに、損害が生じますので、その純益を休車補償として請求できます。

6.その他

次のような費用は損害と認められます。

  • ●登録手続関係費
    (税金、廃車費用、車庫証明手続費用など事故がなければ負担する必要のなかったもの)
  • ●レッカー代、引上費用・保管料および運搬費(陸送費)など
  • ●事故車の装備品・付属品の修理費

※物損事故で弁護士費用特約が適用されない場合、当事務所ではご相談をお受けしておりません。あらかじめ、ご了承下さい。

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