交通事故問題を弁護士に依頼するメリット

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交通事故問題を弁護士に依頼するメリット

交通事故の損害賠償請求においては、弁護士の他に、行政書士や司法書士も業務を行っていますが、それぞれができることが異なってきます。
各専門家ができる業務の範囲によって賠償金額や示談金の金額が変わってきますので、どこに依頼するかは慎重に選ぶようにしてください。
それぞれの違いをご説明します。

行政書士

交通事故の加害者や保険会社との交渉や訴訟はできず、書類作成が本来の業務

行政書士の業務は、官公庁への提出書類や権利関係の書類作成であり、法律行為の代理権が認められていないので,金額にかかわらず交通事故の加害者や保険会社との交渉や訴訟をすることができません。弁護士にはそのような制限はありません。

したがって、行政書士の場合、どんなに専門知識があっても弁護士が介入した場合のように賠償金額をアップさせることはできません。行政書士のなかには後遺障害の等級認定をサポートすると称しているところもあるようですが、サポートがあってもなくてもしっかりと医師が後遺障害診断書を書いてくれるケースでは、そもそもサポートサービスを有料で依頼する必要はないのです。後遺障害診断書を作成できるのは医師だけであり、行政書士が介入して指図をすることはできません。

非弁提携の弁護士にご注意!
交通事故被害者をサポートすると称する業者のなかには、示談の場面では「協力弁護士」を紹介しますとの営業トークをする者がいます。そのような場合には、その業者がその弁護士と非弁提携をしていないか注意して下さい。弁護士が業者から交通事故被害者を紹介してもらいその紹介者に謝礼その他の報酬を支払うことは禁止されているのです。

司法書士

賠償金の上限が140万円まででそれを超えると、交通事故の加害者や保険会社との交渉はできません。

司法書士は、不動産登記や商業登記の手続きを主な業務としています。
司法書士が交通事故の損害賠償請求においてできることは、基本的に、書類作成のサポートになります。

簡易裁判所訴訟代理関係業務の認定を受けた司法書士なら、損害賠償金が140万円以下なら、簡易裁判所が管轄の裁判や示談交渉について、依頼者の代わりに活動できます。

しかし、交通事故の損害賠償金は140万円を超えるのが普通です。

そもそも請求すべき損害賠償金がどの位の金額になるのかは、専門家に相談しなければわからないことが多いのですから、基本的には弁護士に相談することが安心です。

弁護士

弁護士は交通事故での書類作成、交渉、裁判の全てに制限なく対応ができます。

弁護士に依頼するメリットは、交通事故での書類作成、交渉、裁判の全てに制限なく対応できることです。交通事故の加害者や保険会社の交渉も弁護士が対応してくれるので、依頼者本人のご負担も軽減できます。また、裁判を見据えた場合も、最初から弁護士に相談や依頼する方が費用を抑えられることが多いです。

弁護士ならどんな弁護士でもいいというわけではありません。弁護士を選ぶ基準といたしまして、やはり多くの交渉や訴訟を解決している交通事故専門の弁護士に依頼することが一番です。山本直道法律事務所は、交通事故専門のスタッフと弁護士が対応いたします。お気軽にご連絡ください。

【弁護士費用特約】
自動車任意保険の弁護士費用特約に加入されている場合は、弁護士に依頼する費用の300万円までは実質無料となります。弁護士費用特約が使えるときは、安心して弁護士にお任せください。特約が無い場合でも、相談料と着手金は無料で、弁護士報酬も後払いですので、まずは当事務所までご相談ください。

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