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傷害事故の損害賠償(休業補償)

保険会社提示額と裁判所基準額は以下になります。傷害事故の賠償額は、表のA~Eの合計額です。

傷害事故の損害賠償

A 治療関連費 治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など
B 休業補償 交通事故の被害者がケガをしたことにより,事故で減少した収入の補償
C 入通院慰謝料 交通事故によって医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料
D 逸失利益 本来事故が無ければ得られたであろう給与・収入の補償
※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定
E 後遺障害慰謝料 交通事故の被害者が後遺症が残る傷害を負った場合には,そのこと自体に対し慰謝料を請求することができる。後遺障害の等級による基準がある

1. 休業損害

休業損害とは,交通事故の被害者が交通事故の怪我により仕事を休んだり、治癒あるいは症状固定までの期間に働くことができずに、得られなかった賃金や収入を保証することで、請求することができます。
休業損害の具体的な金額は,1日あたりの損害額に休業日数をかけて計算するという方法です。職業によってもその算定方法は違いますが、それは以下になります。

給与所得者 交通事故前の給与額を元に算定されます。事故前の給与は,雇用主の発行する休業損害証明書と源泉徴収票を提出するのが一般的です。休業中でも給与を受け取っているときは、認められません。
事業所得者 交通事故前年の確定申告所得書の控えと課税証明書などを元に算定されます。受傷によって働けなかった期間の収入や休業中の固定費(家賃や従業員給料など)が休業損害として認められます。
家事従事者 家事従事者の方で、現実の収入はなくても受傷が原因で家事が行えない場合は、休業損害として認められます。家事は実際に賃金を得ているわけではないので、主婦には休業損害が認められないのではないかと思われる方もいらっしゃいますが、交通事故の影響で誰かが家事をしなければいけません。家政婦にお願いすれば費用は発生します。このように、主婦業も金銭的に評価されうるのです。 その際の算定基準としては、賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者全年齢平均の賃金を基準としています。
無職者 無職者(失業者)には原則として休業損害は発生しません。なぜなら現実の収入減がないからです。ただ、就職が内定している、就職活動中であるときは休業損害を認めるのが通常です。就労の可能性が低いときは、賃金センサスの平均賃金を基準としても、ある程度減額されてしまうでしょう。
学生 原則として休業損害は認められませんが、アルバイトなど現実の収入が認められるのであれば、就労できなかった期間について休業損害が認められます。

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