交通事故の後遺障害慰謝料

【1.後遺障害慰謝料】
交通事故で傷害を負うことによって、入院または通院だけでは完治せず、遺障害が残ることで精神的苦痛に対する補償として慰謝料(後遺障害慰謝料)が別途認められます。認定された等級が賠償金の算出の基準となります。

障害等級
第1級 2,800万円
第2級 2,370万円
第3級 1,990万円
第4級 1,670万円
第5級 1,400万円
第6級 1,180万円
第7級 1,000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

この基準額は目安であり,事案ごとの個別的な事情に応じて,適宜慰謝料額は変わってきます。加害者に重過失または著しく不誠実な態度があるときは、慰謝料の額が増額される場合があります。

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