交通事故でのむちうち症(むち打ち)

むちうちは、正式には外傷性頸部症候群、頸椎捻挫・腰椎捻挫と言いますが、一般には、「むちうち症」と呼ばれています。むちうちは交通事故の代表的な後遺症として、交通事故被害者はこの症状に悩まれることが多いです。交通事故でのむちうちは、自動車同士事故で、後方からの衝突によるもののほか、横からの衝突や前車が後退(バック)したために衝突する場合もあります。

【むちうちの症状】
交通事故に合った時に、むちうちなどはすぐに症状が出ない場合があります。そんなときでも、医師に診てもらってください。むちうちは、数日間は何も症状がでなくても、後から症状が現れることが多いからです。

病院での治療のときは、医師に「いつ、どこで起きた追突事故でのけがであるかをきちんと伝えてください。

【むちうちの治療】
むちうちは医師の診療を受けていないと、交通事故との因果関係を証明するのが難しくなります。人身事故扱いにしてもらうためにも、警察に医師の診断書を提出してください。

事故直後に医師の診断を受けた後も、少しでも痛みがある場合は継続的に医師に診てもらってください。6ヶ月程度の治療をして、通院治療を被害者が一生懸命おこなっても痛みが取れない場合は、後遺障害の認定申請を行います。整形外科に通わず、整骨院しか通院しないと後遺障害の申請ができなくなってしまいます。

【むちうちの後遺障害の等級】
むちうちは、後遺障害に該当しないと思われている方も多いのではないでしょうか。むちうちは、見た目では外傷がないため後遺障害の認定は簡単ではありません。しかし、むちうち症は、これまでにも後遺障害に認定された判例がありますので、適正な検査と治療を行い、それでも痛みが取れないときは、後遺障害の認定を受けることが大切です。

後遺障害認定を受けるには、「後遺障害診断書」を主治医に作成してもらうしてもらう必要があります。この後遺障害診断書を元に、交通事故被害者の等級が認定されます。

12級は、医学的に「証明」できる症状が遺る場合です。医学的証明とは、レントゲンやCT、MRIなどの検査結果があるなど、他覚的所見が認められる場合です。

14級は、医学的に「説明」できる症状が遺る場合です。医学的説明とは、自覚症状だけでも、医師が症状を推定でき、将来においても回復が困難と見込まれる場合です。

むちうち症の等級認定

等級 労働能力喪失率 労働能力喪失期間 認定基準
12級13号 14% 5~10年 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 5% 5年以下 局部に神経症状を残すもの

交通事故に初めて遭った被害者様がむちうちの後遺障害認定を受けるには、わからないことが大半だと思います。当事務所では、交通事故直後から専門スタッフや弁護士がサポートいたしますので、お気軽にご連絡ください。

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