交通事故から解決までの流れ

交通事故発生~示談成立

交通事故に遭われた被害者様が弁護士に相談して損害賠償、慰謝料、示談までの解決の流れをご説明します。

【1.事故発生】
ケガをした場合、警察への事故報告が「人身事故」として処理されたかどうか、確認すべし!
警察への届けが「物損事故」扱いとなっている場合には、医師の診断書を持参して警察に行き、「人身事故」に訂正・修正してもらいましょう。事故の直後はケガはないと思っていても、あとから症状が現れる場合がありますので、そのような場合も「人身事故」への切り替えを依頼します。

【2.治療(通院・入院)】
通院でのタクシー利用や入院時の個室利用は、医師の指示を仰いだ上で!
ケガの程度等によっては、賠償の対象とならない場合があり、その場合、個室利用料やタクシー代金が自己負担となってしまいますので、事前に医師の指示を仰ぎましょう。

保険会社からの症状固定の要請には慎重な対応を!!
症状固定の段階以降に発生する治療費は、請求できません。症状固定の段階でなお障害が残っている場合には、後遺障害に対する賠償の問題となります。
多くの場合、保険会社側から症状固定や治療費の打ち切りの話が出されますが、症状固定については専門家である医者とよく相談しましょう。

【3.後遺障害の等級認定】
「後遺症による逸失利益」と「後遺症慰謝料」
症状固定後に身体に痛みなどの症状が残ってしまう場合があります。このような障害については、後遺障害の等級認定を受けることにより、賠償金を求めていきます。

後遺障害に関する賠償金は、主に後遺症による逸失利益後遺症慰謝料の2つがあります。後遺症による逸失利益とは、後遺症によって事故以前のように働くことができなくなったことによる収入の減少のことです。後遺症慰謝料とは、後遺症をもたらす傷害を受けたという精神的肉体的苦痛に対する賠償のことです。

等級認定の手続~「事前認定」と「被害者請求」
後遺障害の等級認定には,保険会社にお任せして手続を進めてもらう事前認定と,被害者の方から積極的に動いていく被害者請求とがあります。

「事前認定」は,被害者にとって手間がかからないというメリットもありますが,提出する資料を被害者自身で収集・確認することができません。保険会社は,被害者が高い等級の認定を受けることに熱心ではありませんので,本来あるべき等級よりも低い認定になってしまう場合があります。

これに対して「被害者請求」は,被害者が自ら資料を収集・提出するなどの負担もありますが,提出する資料を被害者の方自身で選択することができるなどのメリットもあります。

【4.保険会社との示談交渉】
保険会社の担当者は,示談金として,裁判所などで認められる金額よりはるかに低い金額を提示する場合が殆どです。面倒でも一度,弁護士に相談することをお勧めします。軽々に示談をしてしまうと、後になってからそれを覆すことは余程の事情がない限り不可能です。

【5.示談(和解)成立】
当事務所では,交通事故の被害者へのサポートに全力で取り組んでおります。交通事故の被害者の方からのご相談は何度でも無料です。どうぞ安心してご相談ください。

無料相談には,電話による相談と直接お会いしての相談と2つの方法がございます。
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