交通事故の死亡逸失利益

交通事故での死亡による逸失利益とは、被害者が生きてれば、得られるはずだった収入を逸失利益といいます。
逸失利益の具体的な算出方法は以下になります。

逸失利益 =【被害者の年収】×【1-生活費控除率】×【就労可能年数に対応するライプニッツ係数】

【被害者の年収】
死亡事故の逸失利益の計算における年収は、職業によって異なります。
給与所得者、事業主、家事従事者、学生や年少者、無職者

【生活費控除率】
被害者は、死亡しており、被害者自身の生活費はかからないことから、逸失利益を算出する際、生活費相当分が控除されること。一家の支柱の場合は30~40%、女子の場合30~40%、男子単身者の場合50%になります。

【就労可能年数】
18歳から67歳の49年間が原則として就労可能年数となります。年少者の場合は49年間が適応されます。

【ライプニッツ係数】
将来受け取るはずの金銭を前倒しで受けたるために得られた収入を控除するために使う指数です。
中間利息を年5%を控除した、現在の価額に算出した係数です。

【基礎収入額】
【給与所得者】
給与所得者の基礎収入額は,原則として事故前の収入の金額が基礎となります。
給与には給与、賞与、その他諸手当が含まれます。
退職金についても同様に認められます。

【事業所得者】
自営業、自由業、商工業、農林水産業者の方は、交通事故前の申告所得額が基礎となります。

【家事従事者】
家事従事者の方は、賃金センサスの女性労働者の平均賃金額を基礎にして算出されます。

【無職者/失業者】
無職者/失業者は、死亡時には現実の収入はありませんが、労働能力および労働意欲があり,就労の蓋然性が認められれば,賃金センサスの平均賃金を基礎して算出されます。

【学生】
学生は、賃金センサスの全年齢平均賃金額を基礎収入額とします。

【高齢者】
死亡時に就労していなかった65歳以上の被害者は、就労の蓋然性が認められれば,賃金センサス年齢別平均の賃金額により基礎収入額を算定します。

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