交通事故の治療費

【1.治療費】
治療費として認定される損害は,病院などの医療機関に支払った必要かつ相当な実費全額となります。受けた治療が過剰診療や高額診療として必要性・相当性が否定された場合には,その部分の損害は賠償金の請求ができません

鍼灸、マッサージ、器具、薬代、温泉療養費等は、医師の指示に従った治療は、有効な場合には治療費として認められます。治療を受ける際は、医師に指示書を書いてもらってください。

これ以上治療を続けても、劇的な回復、改善が見込めず、大きな憎悪もないと判断される状態になったことを症状固定といいます。症状固定後の治療費は原則として請求できません。これ以上、治療効果が見込めない症状固定後の治療費は、損害として認められないからです。例外として、治療が必要かつ高度の蓋然性が認められる場合には、認められることもあります。

【2.付添看護費】
交通事故の被害者が、交通事故による外傷で入院や通院が必要となった時に、請求できるのが付添看護費です。 付添看護費は以下になります。

①職業付添人を雇った場合にはその実費全額
②入院近親者の付添人:1日 6,500円
③通院付添費:1日 3,000円
④近親者による自宅介護費:1日 8,000円

【3.入院雑費】
交通事故で入院が必要となった時に治療費以外にかかる金額(日用品・栄養補給費・通信費・文化費・家族通院交通費など)を、入院雑費といいます。これらは以下のように上限が決まっております。
保険会社が呈示する自賠責の基準は原則として1日、1100円です。弁護士が交渉する場合の金額は目安として1日、1400円~1600円です。

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