交通事故の入通院慰謝料

【1.慰謝料】
慰謝料とは精神的損害に対する損害賠償金をいいます。交通事故での損害賠償は、財産権の損害賠償と財産権以外の損害賠償の2つがあります。交通事故での慰謝料は精神的・ 肉体的苦痛による損害賠償を指します。車両の損壊などの物損事故には慰謝料は請求できません。
交通事故での慰謝料は、同じような事故が多数あり、事件処理を早めて、交通事故被害者に公平で迅速に慰謝料を払えるように定額化してきました。そのため交通事故の損害賠償においては、慰謝料は、だいたいの基準があります。

【2.入通院慰謝料】
入通院慰謝料とは、交通事故によって入院や通院を強いられたことによって生じた精神的・ 肉体的苦痛に対する慰謝料です。
入通院慰謝料の算定基準は,自賠責保険・任意保険・裁判所ごとに異なります。

自賠責保険は、迅速な支払がなされますが、金額においては上限があり、最終的な全損害の回復のためには金額が足りません。

任意保険は、保険会社が独自に支払い額を決めますので、保険会社はできるだけ支払い金額を少なくしようと考えるため金額は十分ではありません。

裁判所の基準は、訴訟を提起した場合に予想される裁判所の判断による損害賠償額(慰謝料)が目安で、適正な賠償額の基準となります。前述の2つと比べても、金額は高くなります。

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