交通事故の損害賠償

保険会社は少しでも賠償額を抑えようとするため、 賠償額のいずれかの項目を用いて賠償額を低く設定している場合が多いです。交通事故が起こったときに支払われる損害賠償は交通事故の種類によってさまざまなので、すぐに弁護士に相談して損害計算書の作成を行ってもらいましょう。傷害事故・死亡事故・物損事故それぞれで以下の項目により算定されます。

傷害事故の損害賠償

【A.治療関連費】
治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など
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【B.休業補償】
交通事故の被害者がケガをしたことにより、事故で減少した収入の補償
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【C.入通院慰謝料】
交通事故によって医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料
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【D.逸失利益】
本来事故が無ければ得られたであろう給与・収入の補償
※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定
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【E.後遺障害慰謝料】
交通事故の被害者が後遺症が残る傷害を負った場合には、そのこと自体に対し慰謝料を請求することができる。後遺障害の等級による基準がある
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死亡事故の損害賠償

【A.葬儀関係費】
遺族は加害者に対して葬儀やその後の法要供養等を執り行うために要する費用、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費等を請求することができる
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【B.死亡慰謝料】
死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する賠償
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【C.死亡逸失利益】
被害者が死亡したために、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益(収入)のこと
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物損事故の損害賠償

【A.車両の修理費】
交通事故で車両が破損した場合、被害者は、原則として修理費相当額を損害として請求することができる

【B.代車使用料】
交通事故で車両が破損した修理期間中にかかった代車の使用料

【C.休車損害】
営業車の場合には、事故で使用不能となった車両によって休業したことによる営業損も損害となる

【D.その他の費用】
税金や廃車に関する費用、自動車検査登録手続費用、車庫証明手続費用、納車手数料、雑費の請求
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