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傷害事故の損害賠償(治療費)

保険会社提示額と裁判所基準額は以下になります。傷害事故の賠償額は、表のA~Eの合計額です。

傷害事故の損害賠償

A 治療関連費 治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など
B 休業補償 交通事故の被害者がケガをしたことにより,事故で減少した収入の補償
C 入通院慰謝料 交通事故によって医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料
D 逸失利益 本来事故が無ければ得られたであろう給与・収入の補償
※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定
E 後遺障害慰謝料 交通事故の被害者が後遺症が残る傷害を負った場合には,そのこと自体に対し慰謝料を請求することができる。後遺障害の等級による基準がある

1. 治療費

治療費として認定される損害は,病院などの医療機関に支払った必要かつ相当な実費全額となります。受けた治療が過剰診療や高額診療として必要性・相当性が否定された場合には,その部分の損害は賠償金の請求ができません

鍼灸、マッサージ、器具、薬代、温泉療養費等は、医師の指示に従った治療は、有効な場合には治療費として認められます。治療を受ける際は、医師に指示書を書いてもらってください。

これ以上治療を続けても、劇的な回復、改善が見込めず、大きな憎悪もないと判断される状態になったことを症状固定といいます。症状固定後の治療費は原則として請求できません。これ以上、治療効果が見込めない症状固定後の治療費は、損害として認められないからです。例外として、治療が必要かつ高度の蓋然性が認められる場合には、認められることもあります。

2. 付添看護費

交通事故の被害者が、交通事故による外傷で入院や通院が必要となった時に、請求できるのが付添看護費です。 付添看護費は以下になります。

①職業付添人を雇った場合にはその実費全額
②入院近親者の付添人:1日 6,500円
③通院付添費:1日 3,000円
④近親者による自宅介護費:1日 8,000円

3. 入院雑費

交通事故で入院が必要となった時に治療費以外にかかる金額(日用品・栄養補給費・通信費・文化費・家族通院交通費など)を、入院雑費といいます。これらは以下のように上限が決まっております。
保険会社が呈示する自賠責の基準は原則として1日、1100円です。弁護士が交渉する場合の金額は目安として1日、1400円~1600円です。

4. 通院交通費

交通事故での傷害で、病院に通院しなければなりません。その通院交通費も当然に損害賠償金に含まれます。通院付添が必要な場合には、付添人の交通費も実費です。交通費としては原則は電車・バス代などですが、タクシー代も認められる時もあります。車の場合は、ガソリン代、高速道路代、駐車料金なども認められます。領収証が出る場合は、必ず保管していてください。

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