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傷害事故の損害賠償(後遺障害慰謝料)

保険会社提示額と裁判所基準額は以下になります。傷害事故の賠償額は、表のA~Eの合計額です。

傷害事故の損害賠償

A 治療関連費 治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など
B 休業補償 交通事故の被害者がケガをしたことにより,事故で減少した収入の補償
C 入通院慰謝料 交通事故によって医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料
D 逸失利益 本来事故が無ければ得られたであろう給与・収入の補償
※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定
E 後遺障害慰謝料 交通事故の被害者が後遺症が残る傷害を負った場合には,そのこと自体に対し慰謝料を請求することができる。後遺障害の等級による基準がある

1.後遺障害慰謝料

交通事故で傷害を負うことによって、入院または通院だけでは完治せず、遺障害が残ることで精神的苦痛に対する補償として慰謝料(後遺障害慰謝料)が別途認められます。認定された等級が賠償金の算出の基準となります。

第1級 2,800万円 第6級 1,180万円 第11級 420万円
第2級 2,370万円 第7級 1,000万円 第12級 290万円
第3級 1,990万円 第8級 830万円 第13級 180万円
第4級 1,670万円 第9級 690万円 第14級 110万円
第5級 1,400万円 第10級 550万円

この基準額は目安であり,事案ごとの個別的な事情に応じて,適宜慰謝料額は変わってきます。加害者に重過失または著しく不誠実な態度があるときは、慰謝料の額が増額される場合があります。

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