交通事故被害者弁護士相談所の後遺障害の診断書

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交通事故の後遺障害の診断書

半年間の通院後に症状固定になると、医師から後遺障害診断書を書いてもらいますが、この診断書が後遺障害の等級認定に大きく左右されます。

医師は患者さんの治療のためにベストを尽くしていますが、自分の治療でも治らないことを診断書に書かなければいけません。交通事故後から継続して通院している医師とは、信頼関係ができますので、しっかりした診断書を書いてもらいやすいでしょう。ただ、医師も治療が専門であって、後遺障害診断書を書くことが専門ではありません。

重要なことは、「きちんと自覚症状については、正確にお伝えする」ことです。正確に伝えることによってきちんと診断書に書いてもらえます。

また、「何故その症状が起きているのか、原因は何なのか」をしっかりと説明できていることも大切です。こちらがきちんと説明されていなければ、後遺障害診断書を自賠責保険会社に送付しても、後遺障害が認められません。見てすぐわかる怪我であれば、すぐに説明できますが、むちうちなど目で見てわからない怪我は交通事故と怪我の因果関係をきちんと診断書に記載してもらってください。

診断書に、「今後改善する可能性は低い」といった旨のことを記載してもらうこともポイントです。症状固定は、「これ以上治療しても完治しない」ことを前提にしていますので、後遺障害の認定に役立ちます。

以上のように、交通事故後のすぐの治療の診断から「後遺障害診断の内容」が大切になりますので、交通事故後に弁護士にご相談ください。ポイントを的確にアドバイスいたします。お気軽にご連絡ください。

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