弁護士が交通事故被害者の損害賠償、慰謝料、示談を無料相談いたします

交通事故被害者弁護士相談所
交通事故の後遺障害

傷害事故の損害賠償
後遺症とは医学的治療が終わった後もなお残った症状で、後遺障害は症状が完治せず、回復の見込みがないその症状を労働能力の喪失が生じているかどうかというものです。残存した後遺障害によって適切な補償を受けられるかは、等級認定によって決まります。後遺障害の認定は、まず弁護士にご相談ください。

【後遺障害の等級認定】
交通事故の後遺障害は第1級〜第14級の範囲で認定されます。後遺障害によって今後の労働能力の喪失が生じているかで、等級が認定されます。
後遺障害等級の認定は、等級が一つ違うだけでも賠償額が大きくに異なるため、慎重に認定を受けることが大切です。

後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構が行ないます。審査では、医師による後遺障害診断書やレントゲン写真・MRIなど、交通事故被害者を直接診断せずに、客観的な判断ができる書面での審査となります。

等級の認定は、後遺障害診断書の記載が重要になります。審査で適正の補償を受けられるかどうかは、医師にきちんと診断書に記載してもらうことが大切になります。非該当と判断された場合、異議申立の手続を行うことができます。当事務所は異議申立についても積極的に被害者のサポートを行っています。


ご相談・電話予約:平日10:00〜19:00 土日祝 休み


このページのTOPへ▲


(c)交通事故被害者弁護士相談所